日本の法令と条文の検索
  • 会社概要/公開コンテンツ等
    • 法人概要
    • 代表取締役 三竹道雄
    • Representative Director MITAKE Michio
    • Disclaimer / 免責事項
    • アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社 アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社
    • Science and Engineering Cafe on the Net Science and Engineering Cafe on the Net
    • 日本の法令と条文の検索 日本の法令と条文の検索
    • コンタクトサイト コンタクトサイト
    • Science and Engineering Cafe on the Net(補助サイト) Science and Engineering Cafe on the Net(補助サイト)
    • twitter
    • youtube
    • github
    • twilog
    • 公開コンテンツリスト 公開コンテンツリスト
    • Charts Charts
  • 条約の検索
  • 外国語訳法令の検索
  • 今後公布・施行される日本の法令
  • 管理用ページ
    • 管理用ページ-分野別法令リスト 管理用ページ-分野別法令リスト
    • 管理用ページ-要素リスト 管理用ページ-要素リスト

金融庁設置法

  • 法令条文
  • 法令種別等
複数のキーワードで検索する際は、半角スペースで区切って下さい。検索には正規表現が利用できます。
附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130/20250501_506AC0000000032
Showing 1 to 10 of 84 entries
Previous12345…9Next
最終更新:2025-05-02 09:49:35 JST
法令条文
1 (目的) 第一条 この法律は、金融庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
2 (設置) 第二条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、金融庁を設置する。 2 金融庁の長は、金融庁長官(以下「長官」という。)とする。
3 (任務) 第三条 金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、金融庁は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 3 金融庁は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。
4 (所掌事務) 第四条 金融庁は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 二 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 三 次に掲げる者の検査その他の監督に関すること。 イ 銀行業又は無尽業を営む者 ロ 銀行持株会社 ハ 信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合、農林中央金庫その他の預金又は貯金の受入れを業とする民間事業者 ニ 銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業又は農林中央金庫代理業を行う者 ホ 電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者 ヘ 認定電子決済等取扱事業者協会、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会又は認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会 ト 電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、農林中央金庫電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者 チ 認定電子決済等代行事業者協会、認定信用金庫電子決済等代行事業者協会、認定労働金庫電子決済等代行事業者協会、認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会、農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会、認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会又は認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会 リ 信用保証協会、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会 ヌ 保険業を行う者 ル 保険持株会社 ヲ 船主相互保険組合 ワ 金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者 カ 指定親会社(金融商品取引法第五十七条の十二第三項に規定する指定親会社をいう。) ヨ 金融商品債務引受業を行う者 タ 証券金融会社 レ 投資法人 ソ 信用格付業者 ツ 高速取引行為者(金融商品取引法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。) ネ 投資運用関係業務受託業者 ナ 金融商品市場を開設する者 ラ 金融商品取引所持株会社 ム 認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体 ウ 取引情報蓄積機関(金融商品取引法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積機関をいう。) ヰ 特定金融指標算出者(金融商品取引法第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。) ノ 信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。)又は信託契約代理業を営む者 オ 貸金業を営む者 ク 貸金業協会 ヤ 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第十六項に規定する指定信用情報機関、同法第二十四条の九第二項に規定する指定試験機関及び同法第二十四条の二十五第二項に規定する登録講習機関 マ 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。) ケ 特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項、第二百八条第一項及び第二百二十四条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。) フ 不動産特定共同事業を営む者 コ 確定拠出年金運営管理業を営む者 エ 指定紛争解決機関(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の六十二第一項の規定による指定を受けた者その他の政令で定めるものをいう。) テ 前払式支払手段発行者 ア 資金移動業を営む者 サ 電子決済手段等取引業を行う者 キ 暗号資産交換業を行う者 ユ 為替取引分析業を行う者 メ 資金清算業を行う者 ミ 認定資金決済事業者協会 シ 金融サービス仲介業を行う者 ヱ 認定金融サービス仲介業協会 四 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 五 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。 六 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。 七 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 八 保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。 九 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 十 投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。 十一 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。 十二 準備預金制度に関すること。 十三 金融機関の金利の調整に関すること。 十四 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 十五 自動車損害賠償責任共済に関すること。 十六 金融商品取引法第二章から第二章の六までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。 十七 企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。 十八 公認会計士及び監査法人に関すること。 十九 株式、社債その他の有価証券の振替に関すること。 二十 電子記録債権の電子記録に関すること。 二十一 金融に係る知識の普及に関すること。 二十二 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。 二十三 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。 二十四 金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 二十五 金融商品取引法及び公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金に関すること。 二十六 金融商品取引に係る犯則事件の調査に関すること。 二十七 所掌事務に係る国際協力に関すること。 二十八 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 二十九 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。 三十 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき金融庁に属させられた事務 2 前項に定めるもののほか、金融庁は、前条第二項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一条の二第六項に規定する資産形成をいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。 3 前二項に定めるもののほか、金融庁は、前条第二項の任務を達成するため、内閣府設置法第四条第二項に規定する事務のうち、前条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。
5 (関係行政機関との協力) 第五条 長官は、金融庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を求めることができる。 2 長官及び金融関連業者(金融庁の所掌に係る金融業に類似し、又は密接に関連する事業を営む者をいう。)に対する検査を所掌する行政機関の長は、効率的な検査の実施のため、意見の交換を図るとともに、それぞれの求めに応じ、それぞれの職員に協力させることができる。
6 (設置) 第六条 金融庁に、次の審議会等を置く。 金融審議会 証券取引等監視委員会 2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより金融庁に置かれる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
名称
法律
自動車損害賠償責任保険審議会
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)
公認会計士・監査審査会
公認会計士法
7 (金融審議会) 第七条 金融審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣総理大臣、長官又は財務大臣の諮問に応じて国内金融に関する制度等の改善に関する事項その他の国内金融等に関する重要事項を調査審議すること。 二 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、長官又は財務大臣に意見を述べること。 三 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて責任保険(自動車損害賠償保障法第五条に規定する責任保険をいう。)に関する重要事項を調査審議すること。 四 前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣又は長官に意見を述べること。 五 金融機関の金利に関し、内閣総理大臣、長官、財務大臣又は日本銀行の政策委員会(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十四条に規定する政策委員会をいう。)に意見を述べること。 六 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて公認会計士制度に関する重要事項を調査審議すること。 七 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第二条第三項及び第六条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。 2 金融審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。 3 前二項に定めるもののほか、金融審議会の組織及び委員その他の職員その他金融審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
8 (証券取引等監視委員会) 第八条 証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、預金保険法、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
9 (職権の行使) 第九条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。
10 (組織) 第十条 委員会は、委員長及び委員二人をもって組織する。
Showing 1 to 10 of 84 entries
Previous12345…9Next
Table 1: 法令種別等
1法令種別法律
2法令番号平成十年法律第百三十号
3法令名金融庁設置法
4法令名読みきんゆうちょうせっちほう
5旧法令名-
6公布日平成十年十月十六日
7改正法令名金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律
8改正法令番号令和六年法律第三十二号
9改正法令公布日令和六年五月二十二日
10施行日令和七年五月一日
11施行日備考-
12法令ID410AC1000000130
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/410AC1000000130/20250501_506AC0000000032
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
1<Article Num="****">18<ParagraphNum>
2<ArticleCaption>19<ParagraphSentence>
3<ArticleTitle>20<Section Num="****">
4<Chapter Num="****">21<SectionTitle>
5<ChapterTitle>22<Sentence Function="main" Num="****" WritingMode="vertical">
6<Column Num="****">23<Sentence Function="proviso" Num="****" WritingMode="vertical">
7<Item Num="****">24<Sentence Num="****" WritingMode="vertical">
8<ItemSentence>25<Subitem1 Num="****">
9<ItemTitle>26<Subitem1Sentence>
10<Law>27<Subitem1Title>
11<LawBody>28<SupplProvision AmendLawNum="****" Extract="true">
12<LawNum>29<SupplProvision>
13<LawTitle>30<SupplProvisionLabel>
14<List>31<Table WritingMode="vertical">
15<ListSentence>32<TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****">
16<MainProvision>33<TableRow>
17<Paragraph Num="****">34<TableStruct>
  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
  2. 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。

© アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社

 
  • twilog