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電気事業法施行規則

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附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400077/21171213_505M60000400056
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最終更新:2024-09-09 16:17:43 JST
法令条文
1電気事業法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十五号)の施行に伴い、並びに電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、電気事業法施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。
2電気事業法施行規則(昭和四十年通商産業省令第五十一号)の全部を次のように改正する。
3 (定義) 第一条 この省令において使用する用語は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「変電所」とは、構内以外の場所から伝送される電気を変成し、これを構内以外の場所に伝送するため、又は構内以外の場所から伝送される電圧十万ボルト以上の電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体(蓄電所を除く。)をいう。 二 「送電線路」とは、発電所相互間、蓄電所相互間、変電所相互間、発電所と蓄電所との間、発電所と変電所との間又は蓄電所と変電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。以下同じ。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。 三 「配電線路」とは、発電所、蓄電所、変電所若しくは送電線路と需要設備との間又は需要設備相互間の電線路及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。 四 「液化ガス」とは、通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。 五 「導管」とは、燃料若しくはガス又は液化ガスを輸送するための管及びその附属機器であって、構外に施設するものをいう。 六 「一時間前市場」とは、翌日市場における売買取引に係る電力の受渡しが行われる特定の時間帯と同一の時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引を行うための卸電力取引市場であって、当該翌日市場において当該時間帯に電力の受渡しが行われる売買取引が行われた後、当該時間帯の開始の一時間前までの間に売買取引を行うためのものをいう。 七 「特定抑制依頼」とは、充実した情報管理体制を維持しつつ、使用を抑制すべき日時及びその電気の量その他必要な事項を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は登録特定送配電事業者(以下この号において「特定抑制対象事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、特定抑制対象事業者等の供給する電気の使用を抑制することを依頼することをいう。
4 (密接な関係) 第二条 法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物 二 取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物 三 共同して設立した組合(長期にわたり存続することが見込まれるものであって、当該組合の組合契約書において次に掲げる事項を定めている場合に限る。)の組合員である者が維持し、及び運用する非電気事業用電気工作物(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「再生可能エネルギー電気特措法」という。)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(同条第五項に規定する認定発電設備を除く。)その他原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備であって、当該組合の組合員の需要に応ずるための専用の設備として新たに設置するものに限る。この号及び次条第一項第三号において同じ。) イ 非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。) ロ 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項
5 第三条 法第二条第一項第五号ロの経済産業省令で定める密接な関係を有する者の需要は、一の需要場所ごとに次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 生産工程における関係、資本関係、人的関係等を有する者の需要 二 取引等(前号の生産工程における関係を除く。)により一の企業に準ずる関係を有し、かつ、その関係が長期にわたり継続することが見込まれる者の需要 三 共同して設立した組合(長期にわたり存続することが見込まれるものであって、当該組合の組合契約書において次に掲げる事項を定めている場合に限る。)の組合員である者の需要 イ 非電気事業用電気工作物の発電又は放電に係る電気の供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。) ロ 電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担に関する事項 2 前項の「一の需要場所」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 ただし、前項第三号に掲げる需要に該当する場合にあっては、第一号から第三号までのいずれかに該当するものとする。 一 一の建物内(集合住宅その他の複数の者が所有し、又は占有している一の建物内であって、一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける当該一の建物内の全部又は一部が存在する場合には、当該全部又は一部) 二 柵、塀その他の客観的な遮断物によって明確に区画された一の構内(ただし、特段の理由がないのに複数の発電等用電気工作物を隣接した構内に設置する場合を除く。) 三 隣接する複数の前号に掲げる構内であって、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いもの 四 道路その他の公共の用に供せられる土地(前二号に掲げるものを除く。)において、一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する受電設備を介して電気の供給を受ける街路灯その他の施設が設置されている部分 3 前項第一号から第四号までに掲げる一の需要場所(以下この条において「原需要場所」という。)において、災害による被害を防ぐための措置、温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置、電気工作物の設置及び運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置に伴い必要な設備であって、次の各号に掲げる要件を満たす設備(当該設備を使用するために必要な電灯その他の付随設備を含む。)が設置されている場所を含む必要最小限の場所(以下この項において「特例需要場所」という。)については、当該設備の設置に際し、当該設備に係る電気の使用者又は小売電気事業者から一般送配電事業者又は配電事業者に対して申出があったときは、前項の規定にかかわらず、一の需要場所とみなす。 一 公道に面している等、特例需要場所への一般送配電事業者又は配電事業者の検針並びに保守及び保安等の業務のための立入り(当該設備の全部又は一部が壁面等に設置されている場合にあっては当該設備付近への一般送配電事業者又は配電事業者の立入り)が容易に可能であり、かつ、特例需要場所以外の原需要場所への一般送配電事業者又は配電事業者の立入りに支障が生じないこと。 二 原需要場所における他の電気工作物と電気的接続を分離すること等により保安上の支障がないことが確保されていること。 三 特例需要場所における配線工事その他の工事に関する費用は、当該特例需要場所の電気の使用者又は小売電気事業者が負担するものであること。 四 特例需要場所を一の需要場所とみなすことが社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、当該特例需要場所を供給区域に含む一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内の電気の使用者の利益を著しく阻害するおそれがあるものでないこと。
6 (離島) 第三条の二 法第二条第一項第八号イの経済産業省令で定める離島は、別表第一の上欄に掲げる区域を供給区域とする一般送配電事業者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる離島とする。
7 (送電事業に係る送電用の電気工作物の要件) 第三条の三 法第二条第一項第十号の経済産業省令で定める要件は、専ら一般送配電事業者又は配電事業者に小売電気事業、一般送配電事業、配電事業若しくは特定送配電事業の用に供するための電気又は法第二条第一項第五号ロに掲げる接続供給に係る電気に係る振替供給を行う事業(当該振替供給を十年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が千キロワットを超えるもの又は当該振替供給を五年以上の期間にわたり行うことを約しているものであり、その供給電力が十万キロワットを超えるもの。)の用に供する送電用の電気工作物であることとする。
8 (配電事業に係る配電用の電気工作物の要件) 第三条の三の二 法第二条第一項第十一号の二の経済産業省令で定める要件は、その供給区域において託送供給及び電力量調整供給を行う事業(一般送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。)の用に供する配電用の電気工作物であって、電圧七千ボルト以下の配電線路であることとする。
9 (発電事業に係る発電等用電気工作物の要件) 第三条の四 法第二条第一項第十四号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する発電等用電気工作物(以下「特定発電等用電気工作物」という。)であって、それぞれの接続最大電力(特定発電等用電気工作物と一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物(一般送配電事業者及び配電事業者以外の者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物であって、一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路その他の電気工作物に電気的に接続されているものを含む。)とを直接に電気的に接続する地点(次項において「接続地点」という。)における最大の電力をいう。第四十五条の十九第二項第二号において同じ。)のうち小売電気事業、一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業(第三号において「小売電気事業等」という。)の用に供するためのもの(第二号及び第四十八条の二において「小売電気事業等用接続最大電力」という。)の合計が一万キロワットを超えることとする。 一 出力が千キロワット以上であること。 二 出力の値に占める小売電気事業等用接続最大電力の値の割合が五十パーセント(出力が十万キロワットを超える場合にあっては、十パーセント)を超えるものであること。 三 発電し、又は放電する電気の量(発電又は放電のために使用するものを除く。)に占める小売電気事業等の用に供するためのものの割合が五十パーセント(出力が十万キロワットを超える場合にあっては、十パーセント)を超えると見込まれること。 2 前項の規定の適用については、同一の接続地点に接続している二以上の発電等用電気工作物は、一の発電等用電気工作物とみなす。
10 (電気の集約の方法) 第三条の四の二 法第二条第一項第十五号の二の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 発電等用電気工作物を維持し、及び運用する他の者に対して電子情報処理組織等を使用して発電又は放電を指示する方法 二 電子情報処理組織等を使用した特定抑制依頼による方法
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Table 1: 法令種別等
1法令種別府省令
2法令番号平成七年通商産業省令第七十七号
3法令名電気事業法施行規則
4法令名読みでんきじぎょうほうしこうきそく
5旧法令名-
6公布日平成七年十月十八日
7改正法令名電気事業法施行規則及びガス事業法施行規則の一部を改正する省令
8改正法令番号令和五年経済産業省令第五十六号
9改正法令公布日令和五年十二月十三日
10施行日令和九十九年十二月十三日
11施行日備考-
12法令ID407M50000400077
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000400077/21171213_505M60000400056
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
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27<Section Num="****">55<TableRow>
28<SectionTitle>56<TableStruct>
  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
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