計量法施行令
複数のキーワードで検索する際は、半角スペースで区切って下さい。検索には正規表現が利用できます。
附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329/20231130_505CO0000000299
Showing 1 to 10 of 90 entries
法令条文 | |
---|---|
1 | 内閣は、計量法(平成四年法律第五十一号)の規定に基づき、この政令を制定する。 |
2 | (証明とみなされる計量) 第一条 計量法(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める計量は、次のとおりとする。 一 鉄道車両の運行に関する圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの 二 高圧ガスの製造に関する温度又は圧力の計量であって、経済産業省令で定めるもの |
3 | (特定計量器) 第二条 法第二条第四項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。 一 タクシーメーター 二 質量計のうち、次に掲げるもの イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの (1) 目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除く。) (2) 手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上のもの (3) 自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に使用する質量計をいう。) ロ 自動はかりのうち、目量が十ミリグラム以上であって、目盛標識の数が百以上のもの ハ 表す質量が十ミリグラム以上の分銅 ニ 定量おもり及び定量増おもり(以下単に「おもり」という。) 三 温度計のうち、次に掲げるもの イ ガラス製温度計のうち、次に掲げるもの (1) 計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下のもの(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温度計、浸線付温度計、保護枠入温度計、隔測温度計及びベックマン温度計を除く。) (2) ガラス製体温計 ロ 抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計であって、最高温度保持機能を有するものをいう。以下同じ。) 四 皮革面積計 五 体積計のうち、次に掲げるもの イ 積算体積計のうち、次に掲げるもの (1) 水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下のもの (2) 温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のもの (3) 燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をいう。以下同じ。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの(五十リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できないものを除く。) (4) 液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するもの (5) ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下のもの(実測湿式ガスメーターを除く。) (6) 排ガス積算体積計 (7) 排水積算体積計 ロ 量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの 六 流速計のうち、次に掲げるもの イ 排ガス流速計 ロ 排水流速計 七 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの イ 耐圧密度浮ひょう以外のもの ロ 耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用するもの 八 アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの イ 計ることができる圧力が〇・一メガパスカル以上二百・二メガパスカル以下のものであって、最小の目量が計ることができる最大の圧力と最小の圧力の差の百五十分の一以上のもの(蓄圧式消火器用のもの及びロに掲げるものを除く。) ロ アネロイド型血圧計 九 流量計のうち、次に掲げるもの イ 排ガス流量計 ロ 排水流量計 十 積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの 十一 最大需要電力計 十二 電力量計 十三 無効電力量計 十四 照度計 十五 騒音計 十六 振動レベル計 十七 濃度計のうち、次に掲げるもの イ ジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの ハ 磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体積百分率以上二十五体積百分率以下のもの ニ 紫外線式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五十体積百万分率以上のもの ホ 紫外線式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの ヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計 ト 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計 チ 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が百体積百万分率未満のもの及び最小の目量が百体積百万分率以上二百体積百万分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が五体積百分率未満のもの リ 化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が二十五体積百万分率以上のもの ヌ ガラス電極式水素イオン濃度検出器 ル ガラス電極式水素イオン濃度指示計 ヲ 酒精度浮ひょう 十八 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの イ 比重浮ひょう ロ 重ボーメ度浮ひょう ハ 日本酒度浮ひょう |
4 | (標準物質に係る物象の状態の量) 第三条 法第二条第六項の政令で定める物象の状態の量は、熱量及び濃度とする。 |
5 | (特定市町村) 第四条 法第十条第二項の政令で定める市町村又は特別区(以下「特定市町村」という。)は、別表第一のとおりとする。 |
6 | (使用の制限の特例に係る特定計量器) 第五条 法第十六条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 一 第二条第二号イ(1)に掲げるもののうち、載せ台を有するものであって、次に掲げるもの イ 平方メートルで表した載せ台の面積の値をトンで表したひょう量の値で除した値が〇・一以下のもの ロ ひょう量が〇・五トン以上であって、載せ台の幅が四百ミリメートル以下のもの(イに掲げるものを除く。) 二 第二条第二号イ(3)に掲げるもの 三 第二条第二号ロに掲げるもののうち、次に掲げるもの以外のもの イ ホッパースケール ロ 充塡用自動はかり ハ コンベヤスケール ニ 自動捕捉式はかりのうち、ひょう量が五キログラム以下のもの 四 第二条第五号イ(3)に掲げるもののうち、粘度が〇・一パスカル秒を超え、又は温度が零下二十度より低く、若しくは五十度を超える燃料油の体積の計量に使用するもの 五 第二条第五号イ(5)に掲げるもののうち、圧力が十キロパスカルを超えるガスの体積の計量に使用するもの 六 第二条第五号イ(6)及び(7)に掲げるもの 七 第二条第六号及び第九号に掲げるもの 八 基準器検査証印(その有効期間を経過していないものに限る。)が付されているもの 九 法第百二条第一項の検査において計量器の校正に用いるもの(前号又は次号に掲げるものを除く。) 十 法第百三十五条第一項の特定標準器等 十一 法第百三十五条第一項の特定標準器による校正等をされたもの又はこれに連鎖して段階的に計量器の校正をされたものであって、法第百四十三条第一項の登録を受けた者が法第百三十六条第二項の計量器の校正等(以下単に「計量器の校正等」という。)の事業に用いるもの 十二 第二条第三号イ(1)に掲げるもののうち、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第三十五条の証明に用いる温度計であって、同法第九条第一項の検定に合格したもの及び同項の検定に合格するものと気象庁長官が認めたもの |
7 | (変成器付電気計器検査に係る特定計量器) 第六条 法第十六条第二項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。 一 最大需要電力計 二 電力量計 三 無効電力量計 |
8 | (装置検査に係る特定計量器) 第七条 法第十六条第三項の政令で定める特定計量器(以下「車両等装置用計量器」という。)は、タクシーメーター(都道府県知事が同項の装置検査の申請を受理している旨を表す証票(その証票に記載された装置検査を受けるべき期日を経過していないものに限る。)が付されたものを除く。)とする。 |
9 | (特殊容器の使用に係る商品) 第八条 法第十七条第一項の政令で定める商品は、次のとおりとする。 一 牛乳(脱脂乳を除く。)、加工乳及び乳飲料 二 乳酸菌飲料 三 ウスターソース類 四 しょうゆ 五 食酢 六 飲料水 七 発泡性の清涼飲料 八 果実飲料 九 牛乳又は乳製品から造られた酸性飲料 十 みりん(次号に掲げる酒類に該当するものを除く。) 十一 酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類(同法第三条第二十二号に規定する粉末酒を除く。)をいう。) 十二 液状の農薬 |
10 | (使用方法等の制限に係る特定計量器) 第九条 法第十八条の政令で定める特定計量器は別表第二の上欄に掲げるものとし、これらを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するときは、それぞれ同表の下欄に掲げるところにより使用しなければならない。 |
Showing 1 to 10 of 90 entries
1 | 法令種別 | 政令 |
2 | 法令番号 | 平成五年政令第三百二十九号 |
3 | 法令名 | 計量法施行令 |
4 | 法令名読み | けいりょうほうしこうれい |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 平成五年十月六日 |
7 | 改正法令名 | 気象業務法施行令及び計量法施行令の一部を改正する政令 |
8 | 改正法令番号 | 令和五年政令第二百九十九号 |
9 | 改正法令公布日 | 令和五年十月四日 |
10 | 施行日 | 令和五年十一月三十日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 405CO0000000329 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/405CO0000000329/20231130_505CO0000000299 |
1 | <AppdxTable> | 22 | <RelatedArticleNum> |
2 | <AppdxTableTitle WritingMode="vertical"> | 23 | <Sentence Function="main" Num="****" WritingMode="vertical"> |
3 | <Article Num="****"> | 24 | <Sentence Function="proviso" Num="****" WritingMode="vertical"> |
4 | <ArticleCaption> | 25 | <Sentence Num="****" WritingMode="vertical"> |
5 | <ArticleTitle> | 26 | <Subitem1 Num="****"> |
6 | <Chapter Num="****"> | 27 | <Subitem1Sentence> |
7 | <ChapterTitle> | 28 | <Subitem1Title> |
8 | <Column Num="****"> | 29 | <Subitem2 Num="****"> |
9 | <EnactStatement> | 30 | <Subitem2Sentence> |
10 | <Item Num="****"> | 31 | <Subitem2Title> |
11 | <ItemSentence> | 32 | <SupplProvision AmendLawNum="****" Extract="true"> |
12 | <ItemTitle> | 33 | <SupplProvision AmendLawNum="****"> |
13 | <Law> | 34 | <SupplProvision Extract="true"> |
14 | <LawBody> | 35 | <SupplProvisionAppdxTable> |
15 | <LawNum> | 36 | <SupplProvisionAppdxTableTitle WritingMode="vertical"> |
16 | <LawTitle> | 37 | <SupplProvisionAppdxTableTitle> |
17 | <MainProvision> | 38 | <SupplProvisionLabel> |
18 | <Paragraph Num="****"> | 39 | <Table WritingMode="vertical"> |
19 | <ParagraphCaption> | 40 | <TableColumn BorderBottom="****" BorderLeft="****" BorderRight="****" BorderTop="****"> |
20 | <ParagraphNum> | 41 | <TableRow> |
21 | <ParagraphSentence> | 42 | <TableStruct> |
- 注意
- 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
- 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。