指定自動車整備事業規則
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法令条文 | |
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1 | 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、指定自動車整備事業規則を次のように定める。 |
2 | (指定の申請) 第一条 道路運送車両法(以下「法」という。)第九十四条の二の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所 二 事業場の名称及び所在地 三 法第九十四条の二第二項において準用する法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けようとする者にあつては、その内容 四 認証を受けた自動車分解整備事業の種類及び認証番号並びに法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあつては、その内容 五 優良自動車整備事業者の認定を受けている者にあつては、その種類及び認定番号 六 優良自動車整備事業者の認定を受けていない者にあつては、次に掲げる事項 イ 実施している整備作業の範囲 ロ 事業場管理責任者の氏名及び略歴 ハ 主任技術者の氏名及び略歴 ニ 工員の構成及びその技能程度 2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添附しなければならない。 一 申請者が法第九十四条の二第二項において準用する法第八十条第一項(同項第二号ロからニまでに係る部分に限る。)に該当しないことを信じさせるに足る書面 二 自動車の検査をする場所及び自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積並びに次条第一項第二号の自動車検査用機械器具の配置状況を記載した事業場の平面図 三 次条第一項第二号の自動車検査用機械器具の名称、型式及び数を記載した書面並びにこれらの自動車検査用機械器具が次条第二項に規定する要件に適合することを信じさせるに足りる書面 四 法第九十四条の四第一項の自動車検査員に選任しようとする者の氏名及びその者が第四条各号の一に該当する者であることを記載した書面並びにその者の同意書 五 法第九十四条の二第三項の規定により自動車の検査の設備を二以上の事業場のために用いようとする場合にあつては、次に掲げる書面 イ 当該設備の管理責任者の氏名、維持管理体制及び所在地を記載した書面 ロ 当該設備の共同使用に係る者の氏名又は名称及びこれらの者の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面 ハ 当該設備の共同使用に関する契約書の写し ニ 当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積を記載した書面 六 申請者が優良自動車整備事業者の認定を受けていない場合にあつては、次に掲げる書面 イ 整備用の主要な設備及び機器を記載した書面 ロ 事業場の設備を記載した平面図 ハ 最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面 ニ 貸借対照表及び損益計算書 |
3 | (検査の設備の基準) 第二条 法第九十四条の二第一項の自動車の検査の設備の基準は、次のとおりとする。 一 法第九十四条の五第四項の検査をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。 二 対象とする種類の自動車を検査することができる自動車検査用機械器具であつて、次に掲げるものを備えていること。 ただし、対象とする自動車の種類のうちに、四輪以上の自動車が含まれていない場合にはイ、軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合にはチ、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車が含まれていない場合にはヘ及びトに掲げるものを備えなくてもよい。 イ ホイール・アライメント・テスタ又はサイドスリツプ・テスタ ロ ブレーキ・テスタ ハ 前照灯試験機 ニ 音量計 ホ 速度計試験機 ヘ 一酸化炭素測定器 ト 炭化水素測定器 チ 黒煙測定器又はオパシメータ 2 前項第二号の自動車検査用機械器具は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第五十七条第四号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。 |
4 | (検査の設備の共同使用の要件) 第三条 法第九十四条の二第三項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 共同使用の用に供される自動車の検査の設備(以下「共用設備」という。)について、その管理責任者が明確に定められていること。 二 自動車検査用機械器具の取扱要領、点検要領その他共用設備の管理規程が明確に定められていること。 三 共用設備は、これを使用しようとする事業者の事業場と共用設備との間の道路交通の状況、共同使用の形態等を勘案して、これを使用しようとするすべての事業者が支障なく検査業務を行うことができる位置にあること。 四 共用設備の能力は、これを使用しようとするすべての事業場の整備能力に対応したものであること。 五 共用設備の共同使用に関する契約において、これを使用しようとするすべての事業者がそれぞれの事業場のために支障なく使用することができる旨明確に定められていること。 六 共用設備を使用して検査をする自動車を一時的に収容することができる車両置場が附置されていること。 |
5 | (自動車検査員の要件) 第四条 法第九十四条の四第一項の自動車検査員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 一 道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第五号の整備主任者(二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く。)として一年以上(一級の自動車整備士の技能検定に合格した者にあつては、六月以上)の実務の経験を有し、適切に業務を行つていた者であつて、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を修了したもの 二 法第七十四条第一項の自動車検査官の経験を有する者 三 独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十三条に規定する審査事務を実施する者として自動車の審査業務(法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。)の経験を有するもの 四 法第七十六条の三十二第一項の軽自動車検査員の経験を有する者 |
6 | (自動車検査員の兼任の要件) 第四条の二 法第九十四条の四第二項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 自動車検査員の兼任に係る事業場は、当該事業場とその者が現に検査業務を行つている事業場との間の道路交通の状況、兼任に係る事業場における検査業務量等を勘案して、当該自動車検査員が支障なくそれぞれの事業場の検査業務を行うことができる位置にあること。 二 兼任に係る自動車検査員が処理することとなる検査業務量は、当該自動車検査員が兼任に係るすべての事業場における検査業務を支障なく行うことができる範囲内のものであること。 |
7 | (自動車検査員の選任届等) 第五条 法第九十四条の四第三項の規定による届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 届出者の氏名又は名称及び住所 二 自動車検査員の選任に係る事業場の名称及び所在地 三 自動車検査員の氏名及び生年月日 四 法第九十四条の四第二項ただし書の規定により他の事業場の自動車検査員を届出に係る事業場の自動車検査員として選任しようとする場合にあつては、当該他の事業場の名称及び所在地 2 前項の届出書には、同項第三号の者が第四条各号の一に該当すること及び法第九十四条の四第五項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面並びに前項第四号に掲げる場合にあつては、当該他の事業場の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面を添付しなければならない。 3 指定自動車整備事業者は、第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から十五日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。 |
8 | (点検の基準) 第六条 法第九十四条の五第一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものとする。 一 法第四十八条第一項第一号に掲げる自動車にあつては、次に掲げる点検 イ 自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)別表第三又は別表第四に定めるすべての点検 ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第三に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検 ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検 二 法第四十八条第一項第二号に掲げる自動車にあつては、次に掲げる点検 イ 自動車点検基準別表第五に定めるすべての点検 ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第四に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検 ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検 三 法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車を除く。)にあつては、次に掲げる点検 イ 自動車点検基準別表第六に定めるすべての点検 ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第五に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検 ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検 四 法第四十八条第一項第三号に掲げる自動車(二輪自動車に限る。)にあつては、次に掲げる点検 イ 自動車点検基準別表第七に定めるすべての点検 ロ 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、別表第六に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検 ハ 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、イに掲げる点検のみによつては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検 2 指定自動車整備事業者は、前項各号ロ又はハに定める点検を行おうとするときは、あらかじめ、依頼者に必要と認められる点検の内容を説明し、了解を得なければならない。 |
9 | (自動車検査員の証明) 第七条 法第九十四条の五第一項及び法第九十四条の五の二第一項の証明は、自動車検査員が保安基準適合証及び保安基準適合標章又は限定保安基準適合証に記名し、及び押印することにより行う。 2 自動車検査員は、自動車が当該自動車に係る自動車検査証に記載された道路運送車両法施行規則第三十五条の三第一項各号(第三号から第五号まで、第十六号、第二十号から第二十一号の二まで及び第二十八号を除く。)に掲げる事項について事実と相違があると認めるときは、法第九十四条の五第一項の証明(一時抹消登録を受けた自動車又は法第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車に係るものを除く。)をしてはならない。 |
10 | (検査等の基準) 第八条 法第九十四条の五第四項前段の国土交通省令で定める基準(法第九十四条の五の二第三項において準用する場合を含む。)は、別表第二に定めるものとする。 2 法第九十四条の五第四項後段の国土交通省令で定める技術上の基準は、第六条の点検に別表第二の一の項及び二の項に定める方法に準じて行う点検を加えたものとする。 3 自動車検査員が、前項の基準により法第九十四条の五第一項の点検を行い、その結果保安基準に適合すると認めた部分は、その後実施された整備が当該部分の保安基準に適合している状態に影響を及ぼすものでなかつた場合に限り、同条第四項後段の規定により検査において保安基準に適合するものとみなす。 |
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1 | 法令種別 | 府省令 |
2 | 法令番号 | 昭和三十七年運輸省令第四十九号 |
3 | 法令名 | 指定自動車整備事業規則 |
4 | 法令名読み | していじどうしゃせいびじぎょうきそく |
5 | 旧法令名 | - |
6 | 公布日 | 昭和三十七年九月二十六日 |
7 | 改正法令名 | - |
8 | 改正法令番号 | 平成二十八年国土交通省令第八十七号 |
9 | 改正法令公布日 | 平成二十八年十二月二十八日 |
10 | 施行日 | 平成二十九年四月一日 |
11 | 施行日備考 | - |
12 | 法令ID | 337M50000800049 |
13 | 本文URL | https://laws.e-gov.go.jp/law/337M50000800049/20170401_428M60000800087 |
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