日本の法令と条文の検索
  • 会社概要/公開コンテンツ等
    • 法人概要
    • 代表取締役 三竹道雄
    • Representative Director MITAKE Michio
    • Disclaimer / 免責事項
    • アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社 アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社
    • Science and Engineering Cafe on the Net Science and Engineering Cafe on the Net
    • 日本の法令と条文の検索 日本の法令と条文の検索
    • コンタクトサイト コンタクトサイト
    • Science and Engineering Cafe on the Net(補助サイト) Science and Engineering Cafe on the Net(補助サイト)
    • twitter
    • youtube
    • github
    • twilog
    • 公開コンテンツリスト 公開コンテンツリスト
    • Charts Charts
  • 条約の検索
  • 外国語訳法令の検索
  • 今後公布・施行される日本の法令
  • 管理用ページ
    • 管理用ページ-分野別法令リスト 管理用ページ-分野別法令リスト
    • 管理用ページ-要素リスト 管理用ページ-要素リスト

臨床検査技師等に関する法律

  • 法令条文
  • 法令種別等
複数のキーワードで検索する際は、半角スペースで区切って下さい。検索には正規表現が利用できます。
附則は制定附則および改定附則を表示しています。
e-Gov 法令検索へのリンク : https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076/20220617_504AC0000000068
Showing 1 to 10 of 56 entries
Previous123456Next
最終更新:2024-09-12 16:02:54 JST
法令条文
1 (この法律の目的) 第一条 この法律は、臨床検査技師の資格等を定め、もつて医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
2 (定義) 第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、人体から排出され、又は採取された検体の検査として厚生労働省令で定めるもの(以下「検体検査」という。)及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。
3 (免許) 第三条 臨床検査技師の免許(以下「免許」という。)は、臨床検査技師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して与える。
4 (欠格事由) 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。 一 心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、あへん又は大麻の中毒者 三 第二条に規定する検査の業務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者
5 (臨床検査技師名簿) 第五条 厚生労働省に臨床検査技師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
6 (登録及び免許証の交付) 第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床検査技師免許証を交付する。
7 (意見の聴取) 第七条 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
8 (免許の取消等) 第八条 臨床検査技師が第四条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて臨床検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。 2 都道府県知事は、臨床検査技師について前項の処分が行われる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。 3 第一項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
9 (聴聞等の方法の特例) 第九条 前条第一項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の二週間前までにしなければならない。
10 (政令への委任) 第十条 この章に規定するもののほか、免許の申請、臨床検査技師名簿の登録、訂正及び消除並びに臨床検査技師免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出に関して必要な事項は、政令で定める。
Showing 1 to 10 of 56 entries
Previous123456Next
Table 1: 法令種別等
1法令種別法律
2法令番号昭和三十三年法律第七十六号
3法令名臨床検査技師等に関する法律
4法令名読みりんしょうけんさぎしとうにかんするほうりつ
5旧法令名-
6公布日昭和三十三年四月二十三日
7改正法令名刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律
8改正法令番号令和四年法律第六十八号
9改正法令公布日令和四年六月十七日
10施行日令和四年六月十七日
11施行日備考-
12法令ID333AC1000000076
13本文URLhttps://laws.e-gov.go.jp/law/333AC1000000076/20220617_504AC0000000068
Table 2: アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社管理用キーワード
1<Article Num="****">15<Paragraph Num="****">
2<ArticleCaption>16<ParagraphCaption>
3<ArticleTitle>17<ParagraphNum>
4<Chapter Num="****">18<ParagraphSentence>
5<ChapterTitle>19<Rt>
6<Column Num="****">20<Ruby>
7<Item Num="****">21<Sentence Function="main" Num="****" WritingMode="vertical">
8<ItemSentence>22<Sentence Function="proviso" Num="****" WritingMode="vertical">
9<ItemTitle>23<Sentence Num="****" WritingMode="vertical">
10<Law>24<SupplProvision AmendLawNum="****" Extract="true">
11<LawBody>25<SupplProvision AmendLawNum="****">
12<LawNum>26<SupplProvision Extract="true">
13<LawTitle>27<SupplProvisionLabel>
14<MainProvision>28-
  • 注意
  1. 日本の法令の法令条文、法令種別等は e-Gov https://www.e-gov.go.jp から、日本法令外国語訳は https://www.japaneselawtranslation.go.jp/から、条約は外務省ウェブサイト https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/index.html からのコピーを利用しています。
  2. 本ページから得た情報(以降「本情報」)の利用は自己責任でなされます。本情報に基づいて利用者が被ったいかなる損害についてアセット・マネジメント・コンサルティング株式会社及びその取締役、監査役、会計参与、従業員は一切責任を負いません。

© アセット・マネジメント・コンサルティング株式会社

 
  • twilog