日本の法令と条文の検索
最も名前の長い法令は「独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令附則第三十五条の規定により独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人理化学研究所が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令」の 148 文字です(2024年11月20日時点)。
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律https://www.laws.am-consulting.co.jp/laws/336AC0100000103_20150801_000000000000000.htmlの第二条で「すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない」と定められています。
医療及び学術研究の用に供するあへんの供給の適正を目的としたあへん法の第三十五条では「あへんの売渡価格は、政令で定める」とされており、あへんの売渡価格を定める政令により、あへんに含まれるモルヒネ1kgの(末端❓❓)価格は21万2000円と定められています。
国際観光文化都市とは「日本において、日本国憲法第95条に基づく個別の特別法により国際的な観光・温泉等の文化・親善を促進する地域として指定された都市」(*1)です。
中でも国際観光温泉文化都市として以下の4つの都市が特別法により指定されています。
- 静岡県熱海市
- 静岡県伊東市
- 大分県別府市
- 愛媛県松山市
戦後昭和22年7月23日に「意匠が軍国主義、神道等の象徴に関係ある郵便切手及び郵便葉書使用禁止に関する省令」が公布されています。https://www.laws.am-consulting.co.jp/laws/322M40001000024_20161001_000000000000000.html
同省令では「切手や葉書に乃木将軍や靖国神社等の意匠を使用してはならない」と定めています。
昭和24年5月24日に「年齢のとなえ方に関する法律」が公布されています。https://www.laws.am-consulting.co.jp/laws/324AC0100000096_20150801_000000000000000.html
同法律で年齢は「数え年」ではなく「年齢計算ニ関スル法律」https://www.laws.am-consulting.co.jp/laws/135AC1000000050_20150801_000000000000000.htmlに基づき出生日から起算するようこころがけなければならない、としています。
現時点(2024年3月2日)において廃止、実効性喪失、失効していない最古の日本の法令は「明治五年太政官布告第三百三十七号(改暦ノ布告)」です。https://www.laws.am-consulting.co.jp/laws/105DF0000000337_20150801_000000000000000.html
公布日は明治5年(1872年)11月9日ですので151歳の御長寿法令です(「年齢のとなえ方に関する法律」に従っています)。
明治6年2月20日に「明治六年太政官布告第六十五号(絞罪器械図式)」が公布されています。https://www.laws.am-consulting.co.jp/laws/106DF0000000065_18730220_000000000000000.html
とにかく怖い法令です。一度上記リンク先を確認してください。
- 勅令
- 旧憲法下の法形式の一つ。一般の国務に関し、天皇の発した命令で、帝国議会の協賛を経ないもの。緊急勅令など。
- 出所: https://kotobank.jp/word/%E5%8B%85%E4%BB%A4-98354
- 憲法
- 日本国憲法は、「国の最高法規」(第 98 条第1項)であり、「その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」(同項)とされている。
- 条約
- 条約は本来、国際法上の法形式であるが、日本国憲法においては、条約を誠実に遵守することを定めている(第 98 条第2項)ことなどから、条約は国内法の一形式として認められていると解されている。
- 以下の2種に分類される。
- その内容が十分に具体的でそのまま国内法として通用させられる条約(自動執行条約)
- 国内に適用するためにはそのための法律を制定する必要のある条約
- 法律
- 国権の最高機関である国会の議決によって成立する法形式であり、憲法につぐ強い形式的効力を有するとされる。ただし、条約よりは下位と解される。
- 命令
- 行政機関によって制定される法規であり、政令、内閣府令・省令等がある。
- 命令は、法律の委任に基づくか、法律を執行するためのものである必要がある。
- 命令の形式的効力は、法律より下位である。
- 政令と内閣府令・省令では、政令のほうが優位する。
- 条例
- 日本国憲法において「法律の範囲内で条例を制定することができる」と定められており(第 94条)、また、地方自治法において「法令に違反しない限りにおいて(……)条例を制定することができる」と規定されている(第 14 条第1項)ことから、法律及び命令(法令)よりも形式的効力は下位となる。