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法令種別 |
政令 |
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法令番号 |
平成二十三年政令第二百七十四号 |
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法令名 |
東日本大震災の被害者の健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第四十八条第一項第三号の指定についての権利利益に係る満了日の延長に関する政令 |
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法令名読み |
ひがしにほんだいしんさいのひがいしゃのけんこうほけんほうとうのいちぶをかいせいするほうりつふそくだいひゃくさんじゅうじょうのにだいいっこうのきていによりなおそのこうりょくをゆうするものとされたどうほうだいにじゅうろくじょうのきていによるかいせいまえのかいごほけんほうだいよんじゅうはちじょうだいいっこうだいさんごうのしていについてのけんりりえきにかかるまんりょうびのえんちょうにかんするせいれい |
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旧法令名 |
- |
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公布日 |
平成二十三年八月三十日 |
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改正法令名 |
平成27年8月1日(基準日)現在のデータ |
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改正法令番号 |
- |
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改正法令公布日 |
- |
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施行日 |
- |
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施行日備考 |
- |
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法令ID |
423CO0000000274 |
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本文URL |
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=423CO0000000274_20150801_000000000000000 |