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法令種別 |
府省令 |
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法令番号 |
平成二十年農林水産省令第二十四号 |
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法令名 |
森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第六号等に規定する林道網の枢要部分となるべき林道の開設又は拡張の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 |
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法令名読み |
しんりんほうしこうれいべっぴょうだいさんりんどうのかいせつにようするひようのこうだいろくごうとうにきていするりんどうもうのすうようぶぶんとなるべきりんどうのかいせつまたはかくちょうのじぎょうにかかるかんきょうえいきょうひょうかのこうもくならびにとうがいこうもくにかかるちょうさ、よそくおよびひょうかをごうりてきにおこなうためのしゅほうをせんていするためのししん、かんきょうのほぜんのためのそちにかんするししんとうをさだめるしょうれい |
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旧法令名 |
- |
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公布日 |
平成二十年三月三十一日 |
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改正法令名 |
漁業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令 |
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改正法令番号 |
令和二年農林水産省令第四十九号 |
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改正法令公布日 |
令和二年七月八日 |
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施行日 |
令和二年十二月一日 |
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施行日備考 |
- |
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法令ID |
420M60000200024 |
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本文URL |
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=420M60000200024_20201201_502M60000200049 |