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法令種別 |
府省令 |
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法令番号 |
平成十年運輸省令第三十七号 |
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法令名 |
鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 |
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法令名読み |
てつどうしせつがとししせつとしてとしけいかくにさだめられるばあいにおけるとうがいとししせつにかかるてつどうのけんせつおよびかいりょうのじぎょうにかかるかんきょうえいきょうひょうかのこうもくならびにとうがいこうもくにかかるちょうさ、よそくおよびひょうかをごうりてきにおこなうためのしゅほうをせんていするためのししん、かんきょうのほぜんのためのそちにかんするししんとうをさだめるしょうれい |
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旧法令名 |
- |
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公布日 |
平成十年六月十二日 |
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改正法令名 |
平成28年10月1日(基準日)現在のデータ |
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改正法令番号 |
- |
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改正法令公布日 |
- |
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施行日 |
- |
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施行日備考 |
- |
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法令ID |
410M50000800037 |
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本文URL |
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000800037_20161001_000000000000000 |