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法令種別 |
府省令 |
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法令番号 |
昭和四十年郵政省令第四十三号 |
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法令名 |
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第二条の実施に伴う大韓民国等の財産権に対する措置に関する法律の施行に伴う大韓民国の国民等の有する郵便貯金、郵便為替及び郵便振替貯金に関する権利並びに簡易生命保険及び郵便年金に関する権利の確認に関する省令 |
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法令名読み |
ざいさんおよびせいきゅうけんにかんするもんだいのかいけつならびにけいざいきょうりょくにかんするにほんこくとだいかんみんこくとのあいだのきょうていだいにじょうのじっしにともなうだいかんみんこくとうのざいさんけんにたいするそちにかんするほうりつのせこうにともなうだいかんみんこくのこくみんとうのゆうするゆうびんちょきん、ゆうびんかわせおよびゆうびんふりかえちょきんにかんするけんりならびにかんいせいめいほけんおよびゆうびんねんきんにかんするけんりのかくにんにかんするしょうれい |
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旧法令名 |
- |
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公布日 |
昭和四十年十二月十八日 |
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改正法令名 |
平成28年10月1日(基準日)現在のデータ |
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改正法令番号 |
- |
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改正法令公布日 |
- |
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施行日 |
- |
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施行日備考 |
- |
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法令ID |
340M50001000043 |
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本文URL |
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50001000043_20161001_000000000000000 |